2016年1月20日水曜日

知っておきたいナンバープレート表示法の改正点


■国交省に直接電話して聞きました
今年(2016年)4月1日から施行されるというナンバープレート表示に関する新基準。すでに国土交通省のウェブサイトでも公表されていますが、具体的な基準について今一つ明確になっていないところがあり、取材でオートバイ販売店に行くと「いつまでに登録された車両が対象なの?」「この付け方はNGなの?」と聞かれることが増えてきたのです。

バイクのカスタムの中でひとつの手法として用いられるナンバープレートの位置変更。私が関わることが多いハーレーダビッドソンでも、ナンバーのサイドマウントは珍しくない手法です。それゆえ今回の法改正で「どこまでがOKで、どこからがNGなのか」を明確にした上で対応せねば、路上でおまわりさんに呼び止められることにつながってしまいます。

国交省の公式ホームページでの発表内容を見てみたのですが、一定のラインからは現場の判断に任せているのか、表現が曖昧な部分がちらほら。そこで、こと「オートバイの構造変更」について聞いておきたい点について、国交省の自動車局自動車情報課の担当者に直接電話をして話を伺いました。


■サイドマウントはOK。ただし……
まずナンバープレートの表示の基準ですが、今回の改正により、以下の内容が明文化されました。
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・カバー等で被覆すること
・シール等を貼り付けること
・汚れた状態とすること
・回転させて表示すること
・折り返すこと
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ナンバープレートの向き(角度 > 回転)についても「水平」と明確にされました。



この点については改正前と変わらないのですが、以前だと明文化されていなかったため、ナンバープレートを縦にして取り付けたバイクであっても、取り締まられることがまずないグレーゾーンだったのです。しかし4月1日以降はナンバープレートを縦に装着しているバイクは、警察官による街頭検査を受ける対象となってしまうとのこと。

「では、取り付け位置はセンターでなくても良いのか」という点については「真後ろでなくても良い。サイドマウントもOK」だそうです。担当者曰く、ナンバープレートの表示基準は「後方20メートル/左右30°の位置から見て、表示されている内容が認識できること」とされており、「”ほぼ真後ろ”から認識できる位置であれば、サイドマウントだろうと構わない」と。

ちなみに、車検や登録で運輸局に持ち込んだ際、ナンバープレートを縦置きにしていたりカバーをかけたりしていても、検査ポイントのひとつとしてチェックされることはないそうです。理由は、「ナンバープレートが保安基準に関するものではない」から。検査官から「これ、やめた方がいいですよ」と言われることはあっても、彼らに取り締まる権限はありません。もちろん、そのまま公道を走ればおまわりさんに呼び止められますけどね。


■取り締まり対象の期限は?
そしてもうひとつ、「(改正法が施行される)2016年4月1日以前に登録した構造変更車両は取り締まり対象なのか、対象外なのか」についてうかがったところ、「もちろん、施行以前に構造変更した車両であっても取り締まりの対象になります」とのこと。確かに、警察官が縦置きサイドマウントの車両を呼び止めて「車検証を見せて」とチェック、4月1日以前に登録されているバイクだから「あ、このバイクは取り締まり対象じゃないね。じゃ、いっていいよ」って言うかと思うと、それはまずないですね。お役人の立場から考えればわかるでしょう、「イチイチ書類をチェックする手間なんて割きたくない」、「片っ端から取り締まれるのが容易」でしょうから。

これらの話を要約すると、バイクのナンバープレート・サイドマウントに関しては、
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●サイドマウントはOKだが、水平かつ規定の角度に合わせることが義務付けられる
●2016年4月1日以降、ナンバープレート表示の新基準は日本中の車両が対象となる
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が必須項目となります。

はるか昔から脈々と続くバイクのカスタムカルチャーから見れば、これまで「サイドマウントといえば縦置き」とされてきたナンバープレートを横置きにするのは、違和感はもちろん、見た目的にもあまりかっこよろしくない印象があります。しかし、それも突き詰めれば個人の主観に他ならず、今回の改正によって取り締まり対象となることが決まった以上、それを踏まえた対応が求められるのです。

カスタムバイクとともにバイクライフを楽しんでいる皆様、この点にご注意ください。

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